管理業務主任者試験に合格はすごい!意味ない・すごくないは間違いな理由

管理業務主任者の受験を考えている人
管理業務主任者に合格はすごいのかな?意味ないって言う人もいるけど、実際のところどっちだろう・・・

管理業務主任者は、分譲マンションの管理に必要な国家資格です。毎年15,000人以上が受験して合格者は3,000人ほど、合格率は20%前後のため難しい資格といえます。

管理業務主任者の資格は意味がない、すごくないと言われることがありますが間違いです。

当記事では、管理業務主任者合格がすごい理由、意味ないは間違いな理由をわかりやすく解説します。

記事の筆者
【保有資格】
・管理業務主任者
・マンション管理士
・宅地建物取引士
すべて独学で合格した経験をもとに解説します。

管理業務主任者に合格するためのロードマップについては、以下の記事で解説しています。
»【完全版】管理業務主任者試験に合格するためのロードマップを徹底解説

管理業務主任者が意味ない資格じゃない3つの理由|合格はすごい!

  • 合格率20%前後の国家資格
  • マンション管理会社にとって必須の資格(設置義務・独占業務)
  • 分譲マンションの運営に必要な知識を身につけられる

15,000人が受験して合格率20%前後の国家資格

年度受験者数合格者数合格率合格点
2019年15,5913,61723.2%34
2020年15,667373923.9%37
2021年16,5383,20319.4%35
2022年16,2173,06518.9%36

管理業務主任者試験は、毎年15,000人以上が受験して合格率が20%前後の国家資格です。

学校の教室を思い浮かべてください。1クラスに40人の学生がいたとすると合格できるのは8人となります。上位8人が合格できる試験とイメージできるはずです。

管理業務主任者試験は相対評価の試験です。つまり、これだけの点数を取れば合格という絶対評価の試験ではなく、上位20%前後になるラインが合格基準点となります。

管理業務主任者試験はマークシートだから簡単と勘違いしている人がたまにいますが、上位20%程度が合格できる試験のため、マークシートだから簡単というのは間違いだといえます。

毎年、難易度にバラつきがないように問題作成されていますが多少の誤差はでます。とはいえ、問題が簡単であれば合格基準点は高くなり、逆に問題が難しければ低くなります。結局のところ、上位20%以内になる必要があるため、試験対策をした人が合格できる試験です。

合格率や難易度については以下の記事で解説しています。
»【合格率・難易度・勉強時間】管理業務主任者試験について【他不動産3資格との比較】

マンション管理会社にとって必須の資格|設置義務と独占業務

マンション管理会社には管理業務主任者の設置義務がある
・マンション管理会社の事務所ごとに専任の管理業務主任者が必要
・管理組合30組合につき1人以上、成年者の専任管理業務主任者が必要

マンション管理会社、簡単に言うと分譲マンションを管理している不動産会社は管理業務主任者を設置する義務があります。根拠となる法律は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(管理業務主任者の設置)
第56条
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。

※赤文字は当記事によるものです。

e-Gov法令検索より

さらに、上記赤文字の国土交通省令は「施行規則」のことを指しています。管理業務主任者の人数については、施行規則で定められています。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

第二節 管理業務主任者の設置
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第61条
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。

※赤文字は当記事によるものです。

e-Gov法令検索より

管理業務主任者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で管理業務主任者の設置義務国土交通省令の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」で管理組合数30につき1人以上という必要な管理業務主任者の人数が定められています。

管理業務主任者の独占業務
・管理受託契約締結前の重要事項説明
・重要事項に関する書面への記名・押印
・管理受託契約書への記名・押印
・管理事務に関する報告

重要事項説明とは、管理受託契約内容について契約締結前に取引相手(管理組合)に説明すること。契約を締結する前に詳細な内容を説明することで、契約後のトラブルを未然に防ぐために行います。

管理組合からマンション管理を受託するときの説明や書類への記名押印、定期的な管理状況の報告については、管理業務主任者だけができる行為です。

該当する法律は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」です。

【重要事項に関する書面への記名・押印】

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第72条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

※赤文字は当記事によるものです。

e-Gov法令検索より

【重要事項に関する書面への記名・押印】

【管理受託契約書への記名・押印】

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第72条5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

※赤文字は当記事によるものです。

e-Gov法令検索より

【管理事務に関する報告】

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(管理事務の報告)
第77条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

※赤文字は当記事によるものです。

e-Gov法令検索より

管理業務主任者の設置義務や独占業務については、以下の記事で解説しています。
»管理業務主任者試験の概要【なぜ必要?有資格者ができることの解説】

分譲マンションの運営に必要な知識を身につけられる

分譲マンションに住んでいる人、購入しようとしている人におすすめ

管理業務主任者の資格はマンション管理会社にだけ必要だと思うかもしれません。確かにマンション管理会社は管理業務主任者が必要です。とはいえ、マンション管理会社で働かない人にも管理業務主任者はおすすめです。

特に分譲マンションに住んでいる人、これから分譲マンションを購入しようとしている人に管理業務主任者はおすすめです。

なぜなら、分譲マンションの主役は区分所有者から形成される管理組合だからです。区分所有者とは、簡単にいうと分譲マンションのそれぞれの部屋を所有している人です。

つまり、分譲マンションの管理の基本はマンションの住人であり、マンション管理会社は管理組合から委託を受けたマンションの管理運営をサポートしてくれる会社という立場です。

管理業務主任者試験で知識を得ることで管理組合の運営が円滑にできる

分譲マンションに住んでいると、管理組合の理事などの役員に就任することがあります。役員が輪番制でまわってくるマンションもあるので、何も知識が無いと役員に就任してから大変です。

管理業務主任者の資格を取ることで、現在、分譲マンションに住んでいる人であれば、分譲マンションの管理運営について知ることができ、マンションの管理運営に関われる良いきっかけになります。

これから分譲マンションを購入しようとしている人であれば、管理業務主任者の知識が分譲マンションを選ぶ際に役立ちます。

ちなみにマンション管理に関する資格としては、管理業務主任者の他にマンション管理士という資格があります。マンション管理士はマンション管理組合に対するコンサルティング的な位置付けの資格ですが、難易度は管理業務主任者よりも上のため、まずは管理業務主任者をおすすめします。

補足|マンション管理士試験で5問免除制度を利用できる

管理業務主任者試験に合格するとマンション管理士試験で5問免除が利用できる

マンション管理士は、マンションの管理組合に対して管理運営の相談や助言を行うことを目的とした国家資格です。分譲マンションに住んでいる人や管理組合の理事になった人が管理運営の知識を付けるために受験するケースがあります。

管理業務主任者とマンション管理士はどちらもほぼ同じ出題範囲のため、両方の合格を目指す人が多い試験です。合格率は10%未満という難易度で管理業務主任者よりも難しい試験のため、同じ年にダブル合格できる人は少なく、管理業務主任者試験に合格後にマンション管理士試験の合格を目指すことが多いです

管理業務主任者試験に合格するとマンション管理士試験の問46〜50までの5問分を免除される制度があります。そのため、マンション管理士試験の合格を目指す人にとって管理業務主任者は意味ない資格ではなく、試験を有利にできるすごい資格と言えます。

管理業務主任者試験の合格に必要な勉強時間

合格に必要な勉強時間の目安
250時間

初学者の人が管理業務主任者試験合格に必要な勉強時間の目安は250時間。毎日2時間の勉強を4ヶ月以上続けて到達できる時間です。

決して簡単な試験ではなく、1〜2ヶ月の短期間で合格するのは難しい試験です。特に働きながら管理業務主任者に合格を目指す人が多いため、勉強時間の確保が大きな壁となります。

また、これまで法律の勉強をしたことがなく、初めて管理業務主任者試験を受験する人は、法律独特の言い回しや法律用語が難しく感じるはず。初学者の人は、余裕を持って試験勉強に取り組むようにしましょう。

管理業務主任者のおすすめ参考書は以下の記事で紹介しています。
»【2022年・独学】管理業務主任者のおすすめテキスト・問題集9選

合格への対策については以下の記事で解説しています。
»管理業務主任者・マンション管理士試験に受かる気がしない人へ対策と勉強方法を解説!

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管理業務主任者のおすすめ通信講座は以下の記事で紹介しています。
»【2023年度】管理業務主任者・マンション管理士の通信講座おすすめ厳選3選

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