【課税・非課税】資格試験の受験料と消費税の関係【国家資格・民間資格】

今回は、資格試験の受験料に対する消費税についての記事です。



受験料に消費税が課税される資格と非課税の資格があることの疑問にお答えします。


結論からざっくり言うと国家資格(検定)は非課税・民間資格は課税となります。


受験料が非課税の根拠は、消費税法施行令にある



消費税法施行令に資格試験の受験料消費税が非課税の根拠となる条文があります。

第十二条 別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。

一 検査、検定試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの

イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの

ハ 法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの

ニ 電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの

e-Govより


赤字の部分が該当箇所です。



また、法令の解釈通達に関して国税庁のHPから引用します。

(非課税となる行政手数料等の範囲等)

6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5により改正)
(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)
ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号に掲げるものを除く。)
ホ 裁判その他の紛争の処理
ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び渡航書の発給を含む。)
ト 裁定、裁決、判定及び決定
チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)
リ 審査請求その他これに類するものの処理
(2) 法令に基づいて行われる登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下6-5-1において「登録等」という。)で法令に手数料等の徴収の根拠となる規定がないもののうち、次に掲げる登録等の手数料等
イ 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うための要件とされている登録等
(注)
1 「資格」とは、法令において、その資格を有しない者はその資格に係る業務若しくは行為を行うこと若しくはその資格に係る名称を使用することができないこととされていること又は一定の場合にはその資格を有する者を使用すること若しくはその資格を有する者にその資格に係る行為を依頼することが義務付けられている場合のその資格をいう。
2 「要件とされている」とは、登録等に係る役務の提供を受けない場合には、その資格が取得できない若しくは維持できない又はその資格に係る業務若しくは行為を行うことができない場合をいう。

ロ 法令において、輸出その他の行為を行う場合にはその対象となる資産又は使用する資産について登録等を受けることが要件とされている登録等
ハ 法令において、登録等により一定の規格に該当するものとされた資産でなければ一定の規格についての表示を付し、又は一定の名称を使用することができないこととされている登録等
ニ 法令において、登録等を受けることが義務付けられている登録等
ホ 証明、公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イからニまでに該当しない登録等に係るものを除く。)
(3) 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき他の者から徴収する手数料等
(4) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下6-5-1において「独法等情報公開法」という。)第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下6-5-1において「独法等個人情報保護法」という。)第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等のうち法別表第三に掲げる法人以外の法人が独法等情報公開法第17条第1項《手数料》又は独法等個人情報保護法第26条第1項《手数料》若しくは第44条の13第1項《手数料》に基づき徴収する手数料
(注) 法別表第三に掲げる法人が独法等情報公開法第17条第1項《手数料》又は独法等個人情報保護法第26条第1項《手数料》若しくは第44条の13第1項《手数料》に基づき徴収する手数料は(1)ニ又はチに該当する。

国税庁HPより

赤字部分が該当箇所です。



消費税に関する法令で定められた資格試験や検定は、消費税が課税されないことになります。



正確ではありませんが、ざっくりと国家資格(検定)は消費税が非課税、民間資格は課税と思っても大きく外れることはないかと思います。

資格試験と受験料の一覧



私のブログで登場する資格の受験料(2020年度試験)についてです。

資格名国家資格(検定含む)/民間資格受験料消費税
FP3級(学科&実技)国家資格6,000円非課税
FP2級(学科&実技)国家資格8,700円非課税
FP1級(学科)国家資格8,900円非課税
宅地建物取引士国家資格7,000円非課税
マンション管理士国家資格9,400円非課税
管理業務種主任者国家資格8,900円非課税
行政書士国家資格7,000円非課税
賃貸不動産経営管理士民間資格 ※2020年現在13,200円課税


賃貸不動産経営管理士は、2020年時点では民間資格の為、課税扱いとなっています。


ただし、賃貸不動産系管理士は、国家資格化の動きがあり2021年以降は国家資格となる可能性があります。

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以上、資格試験と消費税の関係でした。
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