【目隠しシール】宅地建物取引士証の住所を隠すこと【個人情報保護】

宅地建物取引士として、実務で重要事項説明をするときに宅地建物取引士証に記載されている住所をみられたくないという人に向けての記事です。

個人情報保護が言われる中、宅建士証の住所まで提示しなければならないの?という疑問にお答えします。

結論として、宅建士証の住所欄はシールを貼って隠してもOKです。

ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意が必要です。

【目隠しシール】宅地建物取引士証の住所を隠すこと【個人情報保護】


宅建業法の考え方として、宅建士証の住所をシールで隠しても差し支えありません。

宅地建物取引士証について


宅建士証に記載の主な内容は次の通りです。

・氏名
・生年月日
住所
・登録番号
・有効期限


取引の相手方から宅建士証の提示を求められたり、重要事項説明を行うときには、宅建士証を提示しなければなりません。

宅地建物取引業法

(宅地建物取引士証の提示)
第22条の4 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

(重要事項の説明等)
第35条の4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

eGov法令検索より

社会的に個人情報保護の要請が強まった結果


社会的に個人情報保護の要請は強まり、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」(国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)によると以下の通りです。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

第22条の4関係
宅地建物取引士証の提示について
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。

第35条第4項関係
宅地建物取引士証の提示について
提示の方法としては、宅地建物取引士証を胸に着用する等により、相手方又は関係者に明確に示されるようにする。なお、提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。

国土交通省HPより


上記の解釈、運用の考え方により、宅建士証の住所欄には、シールを貼って隠しても差し支えないとの判断が出ました。

ただし、シールは簡単に剥がせて、宅建士証を汚したりしてはならないとありますので、例えば、テプラのシールやマスキングテープで簡単に剥がせて痕が残らなければOKですが、簡単に剥がせないシール、痕が残る場合はNGということになります。

当然ですが、マジックで黒塗りにするのはダメです。

まとめ

宅建士証の住所欄にシールを貼って隠すことは差し支えありませんが、住所欄以外については、シールを貼って隠してはいけないということになります。

特に女性宅建士の方は、不特定多数の取引の相手型に自分の住所を提示することに抵抗があるのではないでしょうか。

私も過去に重要事項説明のときに相手方から、「〇〇にお住まいなのですね」と言われたことがありますが、正直、気持ちの良いものではありませんでした。

以上、宅建士証の住所欄についてシールで隠すことに関する記事でした。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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